業務委託や共同開発の打ち合わせでは、見積りや提案の前に仕様や顧客情報などを共有する場合があります。その際、情報の目的外利用や漏洩を防ぐために必要となるのがNDAです。雛形のまま締結すると、秘密情報の定義が広すぎる、期間や賠償が不利になるなどのリスクがあります。リスクを最小限に抑えるため、的確に明示されたNDAの構築が不可欠です。
この記事ではNDAの概要や記載事項、チェックポイント、作成方法などをわかりやすく解説します。ビジネスでNDA契約を結ぶ、あるいは作成する予定のある方はぜひ参考にしてください。
NDAとは
NDA(秘密保持契約)とは、取引先などの外部に秘密情報を開示する際、その情報を特定の目的以外で使用したり、第三者に漏洩したりすることを禁止する契約です。正式名称は「Non-Disclosure Agreement(ノンディスクロージャーアグリーメント)」で、頭文字を取ってNDAと呼ばれます。
技術やノウハウ、顧客情報などが不正利用されると、模倣品の発生や競争力の低下といった損失を招きます。また、契約がない状態では、情報の不正利用に対する差し止めや損害賠償請求が困難になる場合があります。

NDAの種類
片務契約
片務契約は、一方の当事者のみが秘密情報を開示し、情報を受け取る側だけが秘密保持義務を負う形式です。発注者が仕様書や顧客リストを提供し、受注者がそれに基づいて作業を行う業務委託の場面などで用いられることが多いです。
片務型では、秘密情報の管理義務や違反が起きた場合の損害賠償リスクが受注者側に偏りがちなので、契約内容が一方的になりすぎないよう配慮が必要となります。
片務契約が用いられる主な例は、次のとおりです。
- 企業が制作会社やフリーランスに業務を委託する場合
- メーカーが下請け工場へ図面や仕様を提供する場合
- 従業員が入社時に会社の秘密保持を誓約する場合
双務契約
双務契約は、双方が互いに秘密情報を開示し合い、両者に秘密保持義務が発生する形式です。対等な立場で情報を交換し、意思決定を行う場面で用いられます。
双方が情報の出し手かつ受け手となるため、条項の公平性が不可欠です。秘密情報の定義や第三者への提供条件などが、どちらか一方に有利・不利にならないように調整します。双方が遵守できるバランスの取れた内容にすることで、契約交渉やその後の協業をスムーズに進められます。
双務契約が用いられる主な例は、下記のとおりです。
- 企業間で業務提携を開始する場合
- M&A(合併・買収)を検討する場合
- 互いの技術やノウハウを持ち寄って共同開発を行う場合

NDAに記載すべき10の条項
1. 使用目的
秘密情報の利用範囲を特定し、契約で定めた目的以外での使用を禁止する条項です。「本件業務の遂行のため」や「共同開発プロジェクトの検討のため」など、活用方法を具体的に明記します。目的の定義が曖昧だと、開示した情報が別の取引や競合の商品開発に流用されるリスクがあるため注意が必要です。
たとえば「相互の事業のため」といった広範な表現では、許容範囲について解釈の相違が生まれやすく、トラブルの原因となりかねません。プロジェクト名や検討テーマをきちんと記載し、目的外使用を制限することが重要です。
2. 秘密情報の定義
保護の対象となる情報の範囲を特定する条項です。書面や電子データ、口頭での説明など、どのような形態で開示された情報を「秘密情報」として扱うかを定めます。管理コストとリスクのバランスを考慮し、文書やデータに「社外秘」などの表示があるものだけを対象とするのが一般的です。こうすることで、受領側はマークがあるものだけ厳重に管理すればよいと判断できます。
また、口頭で開示された情報はその場では記録に残らないため、「言った、言わない」の争いになりがちです。「会議後3日以内にメール等で内容を通知し、秘密であることを特定する」といった確認手順を定めておくと、トラブルになるのを避けられます。
3. 除外事項
秘密情報に含めない情報を定める条項で、一般的には次の4つが除外されます。
- 開示前から相手方が保有していた情報
- 開示された時点ですでに広く知られていた情報
- 開示後に受領者の責任とは関係なく、一般的に広く知られるようになった情報
- 提供された情報によらず、独自に開発または取得した情報
これらを明記しておかないと、すでに世の中に出回っている事実まで秘密情報とみなされ、受領者に過度な負担がかかるおそれがあります。
4. 秘密保持義務
秘密情報をどのように管理・保管すべきかを定める条項です。具体的には、社内であっても閲覧者を業務に必要な担当者のみに限定したり、複製や持ち出しを禁止したりするなど、厳格な管理を求めます。
また、開示の例外設定も不可欠です。弁護士などの専門家や、業務の一部を外注する場合の再委託先への共有が禁止されていると、業務が停止してしまうリスクがあります。「受領者の責任において、同等の守秘義務を課した再委託先に限り開示できる」といった例外規定を盛り込み、仕事に支障が出ないよう設計しましょう。
5. 知的財産権
秘密情報を開示しても、特許権や著作権などの知的財産に関する権利は移転しないことを確認する条項です。特に共同開発では、情報の提供が権利の譲渡や利用許諾と誤解されないよう、権利の帰属先を明示しておく必要があります。
また、秘密情報を参考にして生まれた仕様やアイデアなどの成果物の扱いは、揉めやすいポイントです。NDAの段階ですべてを決められない場合でも、「相手方の権利を侵害しない」「権利の帰属は別契約で定める」など、境界線を引いておきましょう。
6. 秘密情報の返還・廃棄
契約終了時や解除時に、開示された情報を速やかに返還または廃棄する義務を定める条項です。書類などの物理的な媒体は相手方に返還し、電子データは削除します。
一方で、サーバーの自動バックアップなど、技術的にデータの完全削除が困難なケースもあります。トラブルを回避するためにも、受領側は合理的な範囲での削除や、システム上残留する場合はアクセス制限をかけるといった技術的に実行可能な条項に調整しましょう。また、契約終了後30日以内に完了するなどの期限を設けることで、履行の遅延を防げます。
7. 秘密情報の取扱い
業務を進めるうえで必要な複製の許容範囲や、万が一の事故発生時の対応手順を定める条項です。無制限の複製は情報の拡散・漏洩リスクがあるため、業務遂行に必要な最小限の範囲に限る、複製物も原本と同様に管理・廃棄するといった制限を設け、情報を管理しやすくしておきます。
また、情報漏洩やその疑いが生じた場合の報告義務も欠かせません。被害を最小限に抑えるには初動対応が特に重要となるため、発覚後は相手方へ即座に通知する、原因調査や再発防止策に協力するといった行動を義務付けておきましょう。
8. 損害賠償
契約違反により、損害が生じた場合の賠償責任を定める条項です。賠償額の上限規定がない場合、受領側は巨額のリスクを負う可能性があります。実務上は損害の範囲を直接損害のみとするか、逸失利益(本来得られたはずの利益)まで含めるか、賠償額の上限を設けるかどうかが主な論点となります。
どちらの立場であっても、事業規模と情報の重要度に見合った条件設定が必要です。
9. 差し止め
秘密情報は一度流出すると完全に回収するのは難しいため、情報の不正使用や拡散を止める権利を明記します。賠償だけでは企業の損失をカバーしきれないケースも多いため、契約違反またはそのおそれがある場合、差し止めを請求できる旨を定めておきましょう。こうすることで、被害拡大を防ぐための対応を取りやすくなります。
10. 契約の有効期限
契約自体の有効期間とは別に、秘密保持義務が存続する期間も定めます。契約終了と同時に守秘義務がなくなると、直後に情報が公開されるリスクがあるため、契約終了後も一定期間は義務が残るように設計するのが一般的です。
期間の長さは、情報の価値がいつまで続くかで判断します。技術やノウハウであれば長期間、発表と同時に公知になる新商品情報やキャンペーン情報であれば短期間など、情報の性質に合わせて適切な期間を設定します。

NDAを締結する方法
書面で締結する
契約書を印刷し、双方が署名または記名押印して原本を取り交わす方法です。従来から広く用いられている方法で、相手方の社内決裁フローや商慣習に合わせやすい特徴があります。
一方で、印刷・郵送のコストやタイムラグが発生するため、締結までに時間を要するのが難点です。また、物理的な保管スペースが必要となるほか、契約書から必要な情報を探し出すのが負担になる可能性もあります。
電子契約サービスで締結する
freeeサインなどの電子契約サービスを利用して契約書をオンライン上にアップロードし、電子署名を用いて締結する方法です。郵送が不要なため、最短数分で完了できる利点があります。また、データはクラウド上で保管されるため、契約書の検索や更新期限の管理も容易になります。
この方法を利用する場合は、相手方が電子契約を受け入れているかを事前に確認しましょう。

NDAを結ぶ際の注意点
NDAを締結する際は、雛形をそのまま流用したり、内容を確認せずに署名したりすることは避け、自社の状況に合わせて条項を必ず精査しましょう。特に、以下の3点は交渉の主要な論点となりやすい事項です。
- 秘密情報の定義が広すぎないか
- 利用目的が曖昧でないか
- 損害賠償の上限が設定されているか
また、契約期間や残存期間が情報の価値に見合っているか、自社の管理体制で遵守可能な内容になっているかもあわせて確認しましょう。トラブルを未然に防ぐためには、締結前に自社の立場とリスクを踏まえ、条件を慎重に調整することが求められます。
まとめ
NDAは、取引や共同検討の場面で自社の情報を守るために欠かせない契約です。締結時は、秘密の範囲が広すぎないか、損害賠償の条件が自社にとって不利ではないかなど、中身をしっかりと確認する必要があります。形式的な署名で終わらせず、自社の実情に合わせて内容を修正することが大切です。
NDAに関するよくある質問
NDAとは何の略?
NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略です。直訳すると「情報を開示しないことに関する合意」を意味します。
NDAの意味は?
NDAとは、日本語で「秘密保持契約」を意味します。取引などで自社の技術や顧客情報を外部に開示する際、その情報を不正に利用しない、第三者に漏らさないといった条件を遵守させるために締結します。
NDAはどのタイミングで結ぶ?
NDAは、秘密情報を開示する前に締結します。管理方法や利用範囲について合意しないまま情報を渡してしまうと、法的に秘密として扱われず、模倣や流用をされても対抗できないリスクがあるためです。やむを得ず契約前に情報を開示した場合は、「本契約締結前に開示された情報も秘密情報として扱う」といった条項を設け、漏れなく保護するようにします。
NDAと機密保持契約の違いは?
NDAと機密保持契約に実質的な違いはありません。NDAは秘密保持契約を意味し、企業によっては機密保持契約と呼称を使い分けることもあります。
NDAに収入印紙は必要?
原則として、NDAに収入印紙は不要です。秘密保持契約書単体であれば、印紙税法で定められた課税文書には該当しないためです。 ただし、契約書の中に「成果物の著作権を譲渡する」といった条項が含まれる場合などは、権利の譲渡に関する契約書とみなされ、印紙が必要になるケースがあります。
文:Yukihiro Kawata





